宮崎県社会保険労務士会
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よくある質問

どんな仕事を依頼できるですか?

 社会保険労務士は、採用から退職までの人事全般の相談、就業規則や賃金・退職金規程の作成、従業員の福利厚生から労働災害の防止対策までの相談指導、健康保険をはじめとして厚生年金保険、労災保険、雇用保険のすべての事務代理または代行を行います。
 また、さまざまなコンサルティング事業を行っておりますので、何でもご相談ください。
費用はいくら位かかるのでしょうか?

 社会保険労務士の報酬については、特別の定めはありません。個々の社会保険労務士が独自に設定しています。基本的には労働者の人数に比例して報酬額が増加するという体系になっている場合がほとんどです。しかしサービスの提供方法や質により大きく変わってきますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。
社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

 大きく分けて以下のようなメリットがあります。

時間の節約 
 社会保険労務士はお客様のご希望に合わせ、面倒な書類作成から各種帳簿類の収集、官庁への提出まで全てを代行いたします。また顧問契約により継続的に、業務に関与している場合は長期間、社内の労務管理にあたるため、自社の社員並かあるいはそれ以上にスムーズに業務のお手伝いができます。

豊富な知識に基づいたアドバイスが受けられる
 企業を取り巻く法律は、時々刻々と更新されています。そんな中で以前は合法であったものが知らない間に法改正され、従業員から訴えられて初めて違法状態であることに気づいたというケースもあります。社会保険労務士が関与していれば、常に法改正に関する最新の情報が提供されますので、前述のような事態は未然に防ぐことができます。また、同じく法改正により、新たに国の助成金や補助金がもらえるような場合も適宜情報を得られますので、機会損失のリスクも回避できます。

秘密の遵守
 社会保険労務士は、「業務上知り得た事実」を他人に漏らした場合、法律により処罰されることとなります。労働社会保険関係の手続きでは、多くの個人情報を扱うこととなります。そして、それらの情報の中には賃金額など、万が一漏洩した場合大きな問題になるものも少なくありません。その点、国家資格者である社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、安心してお任せいただけます。
労務管理士資格は受験資格がありますか?

社会保険労務士とは全く関係ありません。
行政書士は社会保険労務士業務ができますか?

できません。ただし、経過措置として当分の間、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会していた行政書士は書類・帳簿の作成のみができます。


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