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●社会・労働保険の概要
社会保険には様々なものがあり、その目的によって管轄する機関が異なります。このうち健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所が事務の窓口となっています。なお、社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は狭義の意味で社会保険と呼ばれており、社会保険事務所の管轄ではない労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれています。
健康保険・厚生年金保険は、厚生労働省外局の社会保険庁が責任者となって、地方社会保険事務局、地域の社会保険事務所が下部組織となっています。このうち、地域の社会保険事務所が、事務の窓口となっています。したがって、届出書類の提出や保険料の納付は、事業所のある地域を管轄する社会保険事務所で行うことになります。
なお、公的保険の保険者は国ですが、一定の条件に該当する事業所では、健康保険組合をつくることにより、その組合が保険者となることも可能です。また、これらを区別するため、保険者が国であるものを政府管掌健康保険、組合が保険者となるものを組合管掌健康保険と呼びます。
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