宮崎県社会保険労務士会
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新着情報

事業主のみなさまへ

■宮崎県最低賃金総合相談支援センターをご活用下さい


 宮崎労働局の委託を受けて、最低賃金の引上げに向けた労働条件管理等に関する
 @相談業務 A専門家派遣業務 Bセミナー開催業務
 を行うための中小企業相談支援事業
 (最低賃金総合相談支援センター)を開設しました。

 
   『賃金制度』・『労働時間制度』・『労働安全衛生管理』・『その他労働諸問題』
    
『業務改善助成金ほか各種助成金』等に関するご相談をお受けします。 
 
 【相談場所】 宮崎県社会保険労務士会  電話番号:0985-60-3876
 【相談形式】 電話または対面相談
 【相談時間】 月曜〜金曜日(祝祭日等を除く)13時〜17時 

           註)平成24年3月31日までの開設
 【問合せ先】 宮崎県社会保険労務士会
           宮崎市大和町83-2     電話番号:0985-20-8160

  
※ 相談予約及び問合せ等については、午前9時から事務局職員が対応します。

   
       【チラシ PDF】
      


悩んでないで、まず相談!
悩んでないで、まず相談!

■総合労働相談所開設しています。

ご相談の方法

1. 予め下記の電話又はFAXで相談のお申し込みをしてください。
2. お申し込み頂いた方には、電話にて相談日・相談時間を連絡いたします。
3. 打ち合わせ相談日の所定時間に、宮崎県社会保険労務士会総合労働相談所へお越しください。
4. 相談は面談方式にて行い、電話相談は行っておりませんので、ご了承ください。

働く方へ
「ある日突然解雇すると言われたが・・・」
「会社の規則では55歳が定年になっているのですが・・・」
「入社時の約束と実際の賃金が違う」
「パートタイマーにも有給休暇があるのでしょうか?」


事業主の方へ
「無断欠勤の続く社員の対処方法」
「社員が不慮の事故で死亡!」
「新しく事業を始めるが就業規則は?」
「セクハラへの対策は?」
相談は、月曜日〜金曜日 (祝祭日等を除く)
相談時間 13時〜17時まで
※相談日2日前までに予約が必要


申込受付

平日9:00〜16:00
TEL.0985-60-3876(専用電話)
FAX.0985-60-3870

■年金相談センターを開設しています。(秘密厳守)

場  所 宮崎県社会保険労務士会 地図はコチラから
宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1F 電話0985-20-8160
開催日時 相談日は、毎月 第1・2・3水曜日 (祝祭日を除く)
13時30分〜16時まで
※相談日2日前までに予約が必要

お 願 い ご相談にお越しの際は、次のものをお持ちください。
 1.ねんきん特別便
 2.年金手帳(複数所持されている場合は、そのすべて)
 3.年金手帳が見つからない場合には、ご本人であることを確認できるもの
  (運転免許証、健康保険証等)のほか、社会保険事務所や社会保険事務
  センターから最近お送りした書類があれば一緒にお持ちください。
 4.本人以外の方(代理人)が来訪される場合は、「委任状」が必要です。

☆ご注意ください☆
■労務管理士と社会保険労務士は全く関係ありません!

 “労務管理士”資格取得なる講習会に関して、新聞に折込チラシが入ってきたり、受講案内ハガキが頻繁に送られてきたりします。一般からみると、社会保険労務士に類似した名称から、誤解される方も多いようですが、国家資格である『社会保険労務士』とは何ら関係ありません。

 社会保険労務士になるには、社会保険労務士法に基づき、厚生労働省が年1回実施する社会保険労務士試験に合格しなければなりません。この試験は、短大卒以上などを受験資格とし、合格後も2年間の実務経験、都道府県社会保険労務士会への入会など厳格に法律で定められています。
2時間程度の講習でもらえる”民間任意資格”とは、本質的に違います。


Q1  労務管理士の資格取得は法律で義務付けられているか

 A  この資格は民間任意団体によるものであり、講習を受ける義務はありません。業として労働社会保険事務を行うために法律で取得の義務付けられている国家資格の社会保険労務士とは根本的に違うところです。


Q2  労務管理士の資格があれば、社会保険労務士の業務が行えるか

 A  できません。もし行えば、社会保険労務士法違反で罰せられます。ですから、この点に関しては、労務管理士は全くの一般人と同じ取扱ということになります。


当然、”労務管理士”なる資格を取得しても、社会保険関係書類の作成・届出など社会保険労務士業務を業として行うと、社会保険労務士法違反となります。

 労務管理士の講習内容は、研修目的であれば別に違法なことではありません。
例えば、自動車の構造や交通法令を自ら勉強されるだけなら、結構なことで免許証も不要です。しかし、公道を運転するには、やはり公安委員会発行の免許証が必要不可欠であるのと同じです。

 最近、労務管理士なる資格講習のチラシなども違法性追及を逃れるために巧妙化しています。2時間程度の講習終了後の高額な登録料請求、さらに次の講習への勧誘などです。勧誘の方法によっては、詐欺罪や脅迫罪が成立しますので、そのような情報があれば、本会へお問い合わせくださいませ。


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