宮崎県社会保険労務士会
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新着情報
■「正しい労働時間管理セミナー」を開催します

   
最近急増している“残業代未払いトラブル”について、その予防及び解決策を
   社会保険労務士が伝授します。

  
また、セミナー終了後には、個別相談会を実施します。
  
またとない機会ですので、事業主の皆さま、人事・総務担当者の皆さまの多く
   のご参加をお待ちしております。
   セミナー申込書はこちらから。 FAX(送信先:0985-60-3870)でお申し込み下さい。
日 時  平成22年10月22日(金) 14:00〜15:30 
  (終了後、個別相談会)
会 場  JA AZMホール 別館202
  宮崎市霧島1−1−1
  TEL:0985-31-2000
定 員  120名
お問合せ・
申込先
 宮崎県社会保険労務士会
  TEL:0985-20-8160
  FAX:0985-60-3870
    
【正しい労働時間管理セミナー
チラシ PDF】
  ※セミナーだけの参加、個別相談会だけの参加、いずれでも結構です。

■「労働時間等相談センター」のご案内

 
    
宮崎県社会保険労務士会では、厚生労働省の委託を受けて
    
労働時間等相談センター事業を実施しております。


  労働時間、労働条件、職場環境などの労働問題についてご相談を
  お受けします。

  実施期間は、平成23年3月31日(木)までで、日曜・祝日及び年末・
  年始等を除きます。

  
併せて
「口蹄疫」発生に伴う労働問題及び雇用調整助成金等に
  関する相談も受け付けています。


  選任されたアドバイザー(社会保険労務士)が無料で対応いたします。
  お気軽にご相談下さい。

  


 【労働時間等相談センターチラシ PDF】


場  所  宮崎県社会保険労務士会 労働時間等相談センター 地図はコチラから
 宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1F 
相談形式  電話または対面相談
相談時間
 ※電話相談 
  月曜〜金曜日  午後2時〜午後8時
  土曜日       午後1時〜午後6時

 【一般電話用】 TEL : 0120−08−1744
(通話無料、携帯電話不可)
 【携帯電話用】 TEL : 0570−08−1744(電話料金がかかります)


 
※対面相談
  月曜〜金曜日  午後2時〜午後5時(要事前予約)
    
 
     

 お問い合わせは 宮崎県社会保険労務士会  TEL 0985-20-8160 まで。

■雇用保険コンサルティング事業のご案内           

     
ご存知ですか? 助成金の種類!

  
宮崎県社会保険労務士会では、厚生労働省の委託を受けて
  「雇用保険コンサルティング事業」を実施しております。

 
   この事業は、中小企業事業主のみなさまに対して、雇用保険の各種助成金や
  電子申請手続について、選任された雇用保険重点指導員(社会保険労務士)が、
  説明・相談を行うものです。

   説明・相談を希望される場合は、宮崎県社会保険労務士会へお問い合わせの
  うえ、お申し込み下さい。お申し込みを受けて、訪問日程等を調整のうえ雇用保険
  重点指導員が直接
事業所を訪問いたします。

  
※ ご希望の向きはお早めにお申し込み下さい。

   お問い合わせは 宮崎県社会保険労務士会  TEL 0985-20-8160 まで。


■年金相談センターを開設しています。(秘密厳守)

場  所 宮崎県社会保険労務士会 地図はコチラから
宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1F 電話0985-20-8160
開催日時 相談日は、毎月 第1・2・3水曜日 (祝祭日を除く)
13時30分〜16時まで
※相談日2日前までに予約が必要

お 願 い ご相談にお越しの際は、次のものをお持ちください。
 1.ねんきん特別便
 2.年金手帳(複数所持されている場合は、そのすべて)
 3.年金手帳が見つからない場合には、ご本人であることを確認できるもの
  (運転免許証、健康保険証等)のほか、社会保険事務所や社会保険事務
  センターから最近お送りした書類があれば一緒にお持ちください。
 4.本人以外の方(代理人)が来訪される場合は、「委任状」が必要です。

ねんきん特別便について
  
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/pension/



☆ご注意ください☆
■労務管理士と社会保険労務士は全く関係ありません!

 “労務管理士”資格取得なる講習会に関して、新聞に折込チラシが入ってきたり、受講案内ハガキが頻繁に送られてきたりします。一般からみると、社会保険労務士に類似した名称から、誤解される方も多いようですが、国家資格である『社会保険労務士』とは何ら関係ありません。

 社会保険労務士になるには、社会保険労務士法に基づき、厚生労働省が年1回実施する社会保険労務士試験に合格しなければなりません。この試験は、短大卒以上などを受験資格とし、合格後も2年間の実務経験、都道府県社会保険労務士会への入会など厳格に法律で定められています。
2時間程度の講習でもらえる”民間任意資格”とは、本質的に違います。


Q1  労務管理士の資格取得は法律で義務付けられているか

 A  この資格は民間任意団体によるものであり、講習を受ける義務はありません。業として労働社会保険事務を行うために法律で取得の義務付けられている国家資格の社会保険労務士とは根本的に違うところです。


Q2  労務管理士の資格があれば、社会保険労務士の業務が行えるか

 A  できません。もし行えば、社会保険労務士法違反で罰せられます。ですから、この点に関しては、労務管理士は全くの一般人と同じ取扱ということになります。


当然、”労務管理士”なる資格を取得しても、社会保険関係書類の作成・届出など社会保険労務士業務を業として行うと、社会保険労務士法違反となります。

 労務管理士の講習内容は、研修目的であれば別に違法なことではありません。
例えば、自動車の構造や交通法令を自ら勉強されるだけなら、結構なことで免許証も不要です。しかし、公道を運転するには、やはり公安委員会発行の免許証が必要不可欠であるのと同じです。

 最近、労務管理士なる資格講習のチラシなども違法性追及を逃れるために巧妙化しています。2時間程度の講習終了後の高額な登録料請求、さらに次の講習への勧誘などです。勧誘の方法によっては、詐欺罪や脅迫罪が成立しますので、そのような情報があれば、本会へお問い合わせくださいませ。


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